相続の手続き・相続税

相続手続きを進めるうえでこんなお困りごとはありませんか

  • 家族とお金の話をするのが難しい
  • 相続手続きについて、何をいつまでにすればいいのか分からない
  • 不動産の分け方によっては将来的に親族で揉めることがあると聞いて不安がある
  • いったい相続税がどのくらいかかるのか検討もつかない

進めるのが難しい相続の手続き

相続手続きと一口に言っても、実際の手続きは多岐にわたります。そして、それぞれの手続きごとに必要となる書類が異なり、期限もばらばらで、また各種専門家がそれぞれ違うため、相続人の方が日々の暮らしの中でこれらの手続きをご自身で段取りよく進めることは難しいケースも多いようです。

また、例えば相続で財産を兄弟で平等に分けようと思っても、お金以外の財産の価値がよく分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。

当事務所にご相談をいただくケースでも、相談する前に自力で相続手続きをやろうとしたけれど、何からはじめればよいのかよく分からなかった、亡くなった方名義の不動産の相続登記に手間がかかった、役所に問い合わせをしたら窓口で長い時間待たされて結局解決しなかった、銀行で故人の口座を解約しようとしたら先に遺産分割協議が必要だと言われてできなかったなど、様々な原因で結局自分では段取りよく相続手続きを進められなかったとおっしゃる方が大勢いらっしゃいます。

相続にはどのような手続きが必要になるのでしょうか

ところで、亡くなった方の財産を相続するためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

一般的に、まずは亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、相続人を確認する必要があります。また、亡くなった方の財産(以下、相続財産)について、どんな財産がいくらぐらいあるのかを調査し、相続財産の全容が判明したら、その財産を相続人同士でどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行います。

遺産分割協議が整い、相続人全員が相続財産の分け方を記した遺産分割協議書へ署名捺印を行うと、亡くなった方の銀行口座の解約や不動産の名義変更などができるようになります。

また、遺産分割協議と並行して、相続財産の税務上の価値を算定し、一定金額以上の相続財産があった場合には、相続開始日から10カ月以内に亡くなった方の住所地の税務署に対して相続税申告と相続税の納税を行う必要があります。

当事務所の相続手続き解決事例

相続は皆様それぞれがご家庭ごとに全く異なる問題を抱えておられます。当事務所でこれまで ご依頼いただいた相談内容の一例をご紹介いたします。

先代名義のままの不動産があったケース

相談者(Kさん)のお母様が亡くなり、財産調査をしたところ、お母様のご主人(相談者の父親ですでに他界)名義のままの不動産があることが分かったケースです。

いくつかの可能性が考えられる事案でしたが、当事務所でKさんのお父様が亡くなったときの遺産分割がどのように行われていたか(どのような話し合いがあったか)を確認し、提携の司法書士と連携して、実態に即した相続税申告、相続登記を行い、解決を図りました。

家族に認知症の人がいて将来の相続手続きが難しいケース

相談者(Tさん)がご自身の将来の相続を心配されて当事務所へ相談に来られたケースです。

Tさんは70才で、家族は妻とすでに独立された子ども2人、財産は自宅と横浜市内に複数の賃貸不動産を所有しているという状況でした。そして、将来、自分の相続が起きた際には自宅は妻へ、賃貸不動産は子どもへ承継したいとの考えをお持ちでした。

当初は相続税のシミュレーションのご依頼でしたが、他に何かご不安な点があるかを伺ったところ、Tさんの奥様が近年認知症の症状が出始めていることが心配だとのお話でした。そこで、相続では相続人の中に認知症で意思判断能力がない方がいる場合、遺産分割協議が行えず成年後見制度を利用する必要があること、そうなった場合は原則として平等に財産を分けることになってしまうため、予定しているような財産の分け方は叶わないことをご説明させていただき、遺言書を作成することをご提案し、将来の問題解決を図りました。

相続時精算課税制度を利用して相続税の圧縮を図ったケース

会社を経営している相談者(Sさん)から創業者であるお父様の所有する自社株について相続対策を依頼されたケースです。

ファミリー企業の創業者の方で、引退して子供が事業を継いだあとも会社の株を所有し続けていることはよくあります。Sさんのケースでは、会社の業績が近い将来急激に向上することが見込まれたため、このまま時が経過すると会社の株価が年々上昇し、将来お父様の相続税が多額になってしまうことが予想されました。また、お父様は90才と高齢で、これからたくさんの株を暦年贈与でSさんへコツコツと贈与するには期間が足りず、一度にまとめて贈与をすると高額な贈与税がかかってしまいその納税資金がSさんには無いという状況でした。

そこで、当事務所では現時点での相続税のシミュレーションを行い、その結果を元に相続時精算課税制度を利用して株の贈与を行うことを提案し、将来の株価上昇による相続税の大幅な増加を回避することに成功しました。

相続手続きのこと、当事務所に相談してみませんか

相続税の申告に限らず、一連の相続手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、提携している司法書士、行政書士、弁護士と連携し、相続手続きに関するサポート業務をワンストップで提供中です。ご依頼いただきますと、各種専門家のご紹介により一連の相続手続きをスムーズに進められる、期限がある手続きに悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

相続手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回のご相談は90分まで無料です。

当事務所に相続税申告をご依頼いただくメリット

相続の相談経験豊富な代表税理士が直接対応いたします

当事務所では代表税理士が初回の相談から最後の申告書作成まで一貫して対応いたします。相続専門の大手税理士法人では担当者の力量によって対応レベルにばらつきがあるというお話を聞きますが、その点、当事務所では担当者変更も急な引継ぎもありません。代表は、大手税理士法人の相続税を専門に扱う部署で長年経験を積んでおり、これまでのキャリアを通して実際の相続税申告件数も100をゆうに超える数行っております。相続に関する問題解決能力には自信があります。

不動産評価に違いがあります

相続税申告でもっとも違いが生じると言われているのが土地の評価です。当事務所では大手税理士法人が採用している土地評価専用のソフトを導入しており、土地の形状による細かな画地調整もしっかり計算いたします。また提携している国税OB税理士のセカンドオピニオンも駆使し、相続税がもっとも安くなるように土地評価、特例の適用を行っております。おかげさまで、同業の方からも土地評価だけ外注いただくケースもあり、土地評価の品質は確かであると自負しております。

事前見積りとあんしんの料金提示

相続の相談でお客様からよく聞くお話で、税理士報酬がいくらぐらいかかるのか想像

がつかなくて不安であるというお話です。当事務所では初回の相談時に相続財産のおおよその金額をヒアリングさせていただき、事前見積りを行っております。また、料金にご納得いただいたうえで契約締結、業務開始となりますのであとから想定していない高額な報酬を請求するようことはありませんのでご安心ください。

相続税申告業務の内容

当事務所で行う相続税申告業務とは下記の内容です。

  • 法定相続情報一覧図の作成(戸籍等の取得は除く)
  • 一般的に相続税申告に必要とされる役所・現地調査
  • 相続財産の相続税評価額の算定
  • 相続財産一覧(目録)の作成
  • 二次相続を考慮した相続財産の分け方と相続税額シミュレーション、アドバイス
  • 相続税申告に係る税務代理
  • 相続税申告書の作成と所轄税務署への提出(電子申告)

記載のない業務については提携している各士業をご紹介可能ですので、ご相談ください。

相続税申告業務等の料金表 

Ⅰ.相続税申告書作成報酬

基本報酬

遺産の総額 報酬額(税込)
5千万円未満 一律33万円
5千万円以上 ~ 1億円未満 33万円~66万円(遺産総額に応じて変動)
1億円以上  ~ 1億5千万円未満 66万円~99万円
1億5千万円 ~ 2億円未満 99万円~132万円
2億円    ~ 2億5千万円 132万円~165万円
2億5千万円 ~ 3億円 165万円~198万円
3億円    ~ 4億円 198万円~264万円
4億円超 別途お見積り

(注1)基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険金等の控除を行う前の遺産総額となります。

加算報酬

土地(1利用区分につき) 5.5万円
非上場株式(1社につき) 16.5万円
相続人が複数(2名以上の場合)の場合 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1名)円

(注2)倍率地域の土地(倍率地域の雑種地を除く)は加算対象に含まれません。

(注3)相続人の人数による加算対象は4名までです。5名以上の場合、5名を超える方の分については加算対象となりません。

また、相続放棄または見積り時点で財産を一切受け取らないことが確定している方については相続人の人数による加算対象には含みません。

(注4)非上場株式の評価にあたり、法人が土地を有している場合は法人が有する土地1利用区分につき5.5万円を加算いたします。

その他の報酬

  • ご依頼日(契約締結日時点)が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の30%を申し受けます。
  • 税理士法33条書面(書面添付)の作成:3.3万円
  • 物納、延納の手続き、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じることが見込まれる場合:別途お見積り

Ⅱ.調査立会い報酬

報酬額 1日につき5.5万円

Ⅲ.修正申告、更生の請求書の作成報酬

報酬額 22万円~

Ⅳ.贈与税申告書作成報酬

現金贈与 3.3万円
土地、非上場株式、その他現物の贈与 株価算定報酬に準じた価格
相続時精算課税制度選択届出書など相続税、贈与税に関する届出書の作成、申告 3.3万円

Ⅴ.相続税額シミュレーションと対策レポートの作成

報酬額 11万円~

不動産が複数ある場合や非上場株式がある場合はお見積りのうえ、別途報酬を頂戴する場合があります。

Ⅵ.その他業務報酬

その他の業務については、別途ご相談のうえ決定いたします

対象地域

神奈川県全域 特に横浜市都筑区、横浜市青葉区、横浜市港北区、横浜市緑区、川崎市宮前区、川崎市高津区、川崎市中原区、川崎市麻生区を重点エリアとさせていただいております。
東京都全域 特に目黒区、世田谷区、大田区を重点エリアとさせていただいております。

ご依頼の流れ

1 『初回無料面談のご予約』

HPのお問合せフォームにて受け付けております。

ご依頼内容を確認後、面談日程の調整を致します。

面談は弊所またはお客様のご希望によりご自宅等にお伺いさせていただくことも可能です。

2 『初回面談』

以下の流れでご状況をお伺いいたします。

  • お客様の連絡先、家族構成など基本となる情報
  • 遺産の概要やお困りの点についての確認
  • おおよその財産額が分かる場合はお見積りの提示
  • 相続税申告に必要な資料やスケジュールのご案内
  • 初回面談時にご契約のご意思を頂ける場合は、ご契約方法等のご案内

初回面談は無料ですので、安心してご相談ください。

3 『ご契約』

契約書の雛形をご覧いただき、ご説明のうえでご契約いただきます。

4 『資料の収集』(お客様のご対応)

初回面談時にご案内させていただいた必要資料のご準備をお客様に行っていただきます。

準備にお時間を要するものもありますので、郵送やメールでの対応も行っております。

5 『財産目録の作成』(弊所の対応)

お客様から伺った相続財産の情報を元に相続税を計算するための財産評価を行い、財産目録の作成を行います。土地がある場合は、現地調査や役所調査を実施する場合もございます。

6 『遺産分割シミュレーションの作成』(弊所の対応)

相続人の皆様の間で財産の分け方が決まっていないケースでは、相続税額や各種特例の適用可否、2次相続を考慮した財産の分け方の案をシミュレーションさせていただきます。

それをもとに相続人の皆様の間で財産の分け方が決まりましたら、遺産分割協議書の作成を行います。

7 『相続税申告書の作成・申告』(弊所の対応)

遺産分割協議書に基づいて相続税申告書を作成、電子申告にて税務署へ提出いたします。

提出後の控えはファイリングのうえ、相続人代表者様へお渡しいたします。

8 『相続税のお支払い』(お客様のご対応)

弊所で納付書を作成いたしますので、相続税を期日までにお支払いいただきます。

よくあるご質問

相談は無料ですか

はい、初回のご相談(90分目安)は無料ですのでご安心ください。あらかじめ相続財産の概要を簡単にまとめていただけますとスムーズにお話できるかと思います。

依頼から申告までは通常どのくらいの期間を要しますか

通常、相続税申告書作成には3ヶ月ほどの時間を要します。これは現地調査や役所調査など確認事項に費やす時間があるためです。相続税の申告・納付期限は相続開始から10カ月以内となりますので、時間に余裕を持ってご相談されることを推奨しております。

足が悪いので相談に伺うのが難しいのですが、初回相談で家まで来てもらうことは可能ですか

可能です。お客様のご自宅やご実家など、ご希望の場所までお伺いいたします。

平日は仕事をしているので平日の夜や土日に相談させていただくことは可能ですか

可能です。日中お仕事でお忙しいお客様も大勢いらっしゃいますので、ご希望をお聞かせください。

将来の相続対策として遺言書の作成をお願いできますか

可能です。遺言書の作成は弊所で提携している各士業が行います。お客様の状況に応じて提携の司法書士、行政書士、弁護士をご紹介させていただきます。

不動産の名義変更(相続登記)も依頼できますか

弊所と提携している司法書士をご紹介させていただきますので、ワンストップで対応可能です。

相続した賃貸不動産についての相談もできますか

可能です。相続された不動産についての毎年の所得税の確定申告業務をご依頼される相続人の方もたくさんいらっしゃいます。遠慮なくご相談ください。

専門家からのアドバイス

弊所HPを最後までご覧いただきありがとうございます。

萩原雅弘税理士事務所の代表をしております税理士の萩原です。

相続税申告業務は、その専門性の高さから大手の税理士法人などでは分業制で効率化を図っているところもたくさんあります。実際、私自身も独立前の職場ではそうした効率的な環境で相続税申告業務をたくさん行ってきた経験があります。一方で、相続の現場ではお客様やその周りの方のお金では測れないお気持ちの部分がとても大切で、そうしたお気持ちを汲んだサポートまでは分業制では充分な対応をご提供することが難しいということも痛感してまいりました。

そこで当事務所では、お客様の身近な相談相手で有り続けるということを理念に掲げ、初回のご面談から相続税申告書の提出まで一貫して私が対応しております。

個人事務所ならではの温かみのある対応をお客様に感じていただけるよう、日々研鑽を積んでおります。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・相談のご予約

初回のご相談(90分目安)は無料です、まずはメールにてお問い合わせください。

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